同性間の結婚禁じる憲法修正を支持(その3)

このところ同性結婚に関する動きについて macska さんとやりとりしたんですが、ちょっとまとまらないのでメモだけ。

Lessig Blog (JP) にサンフランシスコ市長が独自の判断で同性結婚を解禁したことについての論考があります。
http://blog.japan.cnet.com/lessig/archives/001030.html
http://blog.japan.cnet.com/lessig/archives/001037.html

「裁判所で合憲性が問われない限り行政官は法に従わなければならない」というのはカリフォルニア州法ではなくて州憲法(第3条)の方だそうです。

http://www.leginfo.ca.gov/.const/.article_3

これがあるので市長の行為は州憲法に対して違憲というのが Lessig の結論。州憲法にも憲法擁護義務(第20条)がありますが、第3条が優先するであろうとのこと。でも合衆国憲法の連邦優位規定&憲法擁護義務(第6条)と州憲法第3条とどっちが強いんだろうという疑問も。

一方ポートランドでは無事同性結婚が解禁されたそうです。

http://macska.org/ipdx/misc/multnomah/1.html

結婚しにきたカップルやら反対派の人やら賛成派の人やら取材に来た人やら入り乱れてお祭り騒ぎのようですね。
こちらの場合、オレゴン州憲法の結婚の定義の文言が曖昧なので同性結婚を認める余地があると判断された模様:

ORS 106.010
Marriage is a civil contract entered into in person by males at least 17 years of age and females at least 17 years of age, who are otherwise capable, and solemnized in accordance with ORS 106.150.

普通に読むと 17 歳以上の男子と 17 歳以上の女子の間の契約と解釈するのでしょうが、males, females という複数形の表現になっているので 17 歳以上の男子同士や 17 歳以上の女子同士の契約もこれに含まれると解釈する余地があるとのこと。かなり無理矢理な気もしますが。。。

なお僕自身は同性結婚についてどうあるべきかという固まった意見はありません。公的な結婚制度が何のためにあるのかという点を納得できてないからです。人口の再生産を支援するのが目的なら純粋に子育て支援の優遇税制だけあればいいし、当然同性結婚は無理*1。親密な社会単位がいっぱいあると社会は安定するとかそういう理由なら同性結婚を認めない理由はないとも思いますし。宗教的な意味を重視するなら国家じゃなくて教会なりなんなりが支援すればよいだけの話とも思うし。

あと、同性愛や性同一性障害についてもっと大事なテーマがあるんじゃないか、という意見もありますが、僕自身は当事者じゃないので。。。なのでこのシリーズでは政治的な話に焦点を絞っています。ちなみに性同一性障害の人が手術を受けられないのも問題ですが、半陰陽の人が小さいうちに手術を強制されるという問題もあるそうです。macska さんがそれに関するサイトを立ち上げていますので興味のある方はどうぞ:

http://www.intersexinitiative.org/japan/



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*1:でも同性カップルが養子をとったらどうなるって話はあるかな。