CMカットは著作権侵害?

http://www.asahi.com/business/update/1112/126.html より:

 日枝久日本民間放送連盟会長(フジテレビジョン会長)は12日の記者会見で、DVD録画再生機を使ってCMや見たくない場面を飛ばして番組を録画・再生することが、「著作権法に違反する可能性もある」と述べた。電機メーカーなどに何らかの対応を求められないかを検討するため、民放連で研究部会を設けた。

真っ先に、それって私的複製だから合法じゃんよ! って思ったんですが、そういうわけにもいかないのでしょうか。

著作権法では著作者人格権は私的使用のための複製(第30条)の場合でも制限されないようです(第50条)。同一性保持権は著作者人格権の一種なので(第20条)、番組がCMも含めて一つの著作物と解釈できるなら、CMカットは「著作者の意に反して改変した」ので違法ということになるのでしょうか? でも著作者人格権の侵害に対する罰則は私的使用のための複製の場合は適用されない(第119条)のでCMカットしたら逮捕ってことにはならないと考えてよい?

以上は法律の読み方を知らない僕が著作権法を拾い読みして思いついただけなので嘘かも。

しかし、仮に上の話が成り立つとしても、ずいぶん無理矢理な話だと思いました。CM 見て貰わないとビジネスが成り立たなくなるのは困ったことではあるだろうけど、そのこと自体は著作者「人格権」とは何の関係もないと思うのですが。CM入れるのが人格的な問題なの?

yjochiさんに尋ねてみたところお返事がありました(ありがとうございます) [id:yjochi:20041113#c] より:

# rna 『CMカット自体は私的複製だと思うのですが、「CMカットは違法」という説は、著作者人格権(同一性保持権)は私的複製の場合でも制限されないから、という解釈なのでしょうか? それともCMカット機能を持つ機器を不特定多数に販売することが問題なのでしょうか?』

# yjochi 『元がいい加減な話なので、あまり真面目に考えても仕方がないという気もしますが、同一性保持権の問題に持ち込みたいのかな、と思います。著作権侵害の恐れのある機器の販売自体が幇助だ、などという議論が持ち込まれる恐れもあるでしょうね。』