盗撮は児童ポルノ単純製造罪に問われない

[id:okumuraosaka:20050203#1107431158] より:

 ところで、児童ポルノ法に詳しい島戸検事によれば、承諾がない場合でも、盗撮であれば、3項製造罪は成立しないという。軽犯罪法の窃視罪(拘留科料)で十分だという。保護法益の侵害の度合いとしては撮影を知らせずに承諾ない場合は人格被害は大きいはずであって、甚だ不可解ではあるがそういうのである。

盗撮の場合、被写体が大人だろうが子どもだろうが同意がないわけで同意能力と関係なく同等の人格被害が発生する*1と考えられるのでは。単に軽犯罪法の窃視罪に対する処罰が軽すぎるという問題じゃないかと思いました。

それとも児童ポルノ法には子どもに同意能力がないから特別に保護するという以外に、子どもの方が傷つきやすいから特別に保護するという意図があるのでしょうか? でも他の犯罪ではそういうのってないと思うし。。。

*1:むしろ大人の場合の方が被害がでかいような。子どもだったらこんな写真が晒されてもオッケーだけど(ってホントにオッケーなのかな?)、大人だったら大問題。