親告罪の告訴権者

上のエントリで最初「未成年者だから告訴できない」と書きましたが、未成年者でも告訴権はあり、それに加え親にも告訴権があるということのようなので訂正しました。

http://www.gender.go.jp/gijirokuold/bu3_9.html より:

○委員 強姦が親告罪であることに関連して1点申し上げたいのは、未成年の場合に法定代理人でないと告訴できないという規定は、子どもの権利との関係からも見直した方がよいのではないかということです。
(中略)

法務省 親告罪の告訴権者は被害者となっていますから未成年であるからといって告訴ができないわけではなく、本人に加えて法定代理人にも告訴権があるということで、法定代理人が被疑者である場合には、その親族もできるということです。ただ、告訴は講学上訴訟行為とされており、要するにその意味を理解できる能力を持っていなければ告訴行為は無効になりますが、その訴訟能力を有するようになるのは恐らく15〜16歳前後ころだろうと言われております。



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