類似はてなIDの取得が禁止事項になっている(利用規約第6条3-3)ことについて。
2008年06月29日 NOV1975 [Web] はてな 拒否するには無理がある。ペンネームに類似にまで及ぶ既得権があるのかな?
はてなブックマーク > 自己紹介、及びこのIDについて - ARTICLE@はてな
はてなIDはURLに含まれるのでドメイン名と同じくらいの既得権がないと混乱を招きかねない、フィッシングやり放題、というプラクティカルな理由もあるかと思います。
ID取得の際に類似IDを弾けばいいんじゃないかという気もしますが、ドメイン名でもそういう仕組みにはなってないですし、本当に混乱を招くかどうかは他の要素次第なのであり、最初から禁止というのも不自由すぎるので、事後的に判断して対処することになっているのでしょう。
その点、件の人の場合はアイコンまで似せてあって混乱させる意図がありありですね。
まあ、実害がないと反駁できればお咎めなしかもしれませんが。