権利関係のまとめ (ジゴロウ降板 その4)

とりあえず事実関係のみ。

事実

  • 増田ジゴロウ」の著作権者(少なくとも人格権を持っている人)は少なくとも mucom, Dice-k, KIS の三者(グッズ等のクレジットより)。
  • ジゴロウ」「増田ジゴロウ」「サクサク」の商標権は株式会社バンプレストが所有。
  • Dice-k はデザイナー(キャラクター作家)。
  • mucomsakusaku の制作会社で tvk の子会社。
  • KIS (株式会社ケイ・アイ・エス)は mucom が指定する商品化権窓口。
  • Dice-k も商品化窓口として自社(有限会社ダイスケ・エクスプレス)を指定。
  • ジゴロウ」登録番号第4700943号、出願日2002年7月2日、登録日2003年8月15日
  • 増田ジゴロウ」登録番号第4664356号、出願日2002年7月11日、登録日2003年4月18日
  • 「サクサク」登録番号第4664330号、出願日2002年7月2日、登録日2003年4月18日
  • (グッズの意匠権については不明)
  • 商標出願より前に販売されたジゴロウグッズは、Tシャツ(2001年10月14日)、マグカップ(2002年4月2日)、トレーナー(2002年4月2日)。ぬいぐるみ、キーホルダーなどは商標登録後(参照:サクサクの魂!)。
  • ジゴロウパペットの製作は Pb'-factory(有限会社ピービーファクトリー)。番組中では「増田のおばちゃん」と呼ばれる。

関係者の動き

前提知識

キャラクターやキャラグッズのビジネスには著作権、商標権、意匠権、が絡みます。時々そのへんがごっちゃになってる議論をみかけるので注意しましょう。

関係しそうな知識を大雑把に整理しました。法律は専門じゃないので間違いがあったらコメント欄とかでご指摘ください。

著作権:

  • 著作物とは思想や感情を創作的に表現したもののこと。
  • 著作権は著作物が作られた瞬間に作者に対して発生する。
  • 著作権には財産権と人格権がある。
  • 財産権は著作物を使って商売する権利。他人に譲ったり売ったりできる。
  • 人格権は著作物に対する作者の意図や名誉を守る権利。他人に譲ったり売ったりできない。
  • 著作物にクレジットを表示する(またはしない)権利は人格権の一種。
  • 著作物の改変、変更を認めない権利も人格権の一種。

意匠権:

  • 意匠とは工業製品の視覚的デザインのこと。
  • 意匠権は登録制。出願・登録しないと権利は発生しない。

商標権:

  • 商標は商品やサービスの名称やロゴなどのこと。
  • 商標権は登録制。出願・登録しないと権利は発生しない。
  • ただし出願前から商品等に使用している商標は同種の商品に対して継続して使用する権利がある(先使用による商標の使用をする権利)。