児ポ法における特定危険部位*1は「性器、肛門又は乳首」です。条文で「性器等」と書いてあるのはこれです。児童のを触れたらアウトなのは当然として、自分のを触らせてもアウトです。
つまり、おじさんが「児童に対償を供与し、又はその供与の約束をして」「自己の性的好奇心を満たす目的で」自分の乳首を触らせたら児童買春になります。五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金です。
また、特定危険部位を触ったり触らせたりする場面を映像に記録するとそれは2号児童ポルノになりえます。特定危険部位が映像にうつってなくてもアウトです。ただし、2号には「性欲を興奮させ又は刺激するもの」という要件があるので、エロく見えなければ大丈夫だと思います。
逆にエロく見えるものであれば、記録された行為について「児童に対償を供与し、又はその供与の約束をして」いなくても、「自己の性的好奇心を満たす目的で」なくてもアウトです。「姿態をとらせ」て撮影していたらそれだけで児童ポルノ製造罪です。三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金です。
なお、3号児童ポルノは特定危険部位とは関係なく「衣服の全部又は一部を着けない」だけでも「性欲を興奮させ又は刺激するもの」であればアウトです。
もっとも、水着の上から特定危険部位にホースで水をかけて刺激する映像が児童ポルノとは判断されなかったという例があります。どう考えてもエロいと思うのですが、微妙に要件を満たしてないせいか3号にも2号にも該当しないようです。
参考:
- 「性器を触ったのか?」という取調べ (奥村徹弁護士の見解)
- 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 (平成十一年五月二十六日法律第五十二号)最終改正:平成一六年六月一八日法律第一〇六号
*1:僕が今考えた呼び方なので一般には通用しません。