- http://umetarou.sakura.ne.jp/diary/?date=20050420
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- [id:kitano:20050422#p1]
児ポ法は実際の児童を守るためのものなので創作されたキャラがポルノ的に描写されていても「児童ポルノ」にはなりません。ポルノと言ってもわいせつ性(見る側への影響)が問題になるわけではないのです。
そのへんは議連の人もわかっていて、野田聖子衆院議員が「フィクションとはいえ、影響を受けた人が犯罪に走らないためにも、真剣に考えないといけない」と言うように、実際の児童に対する犯罪を助長するから*1禁止という理屈のようです。
だから、児ポ法とも、刑法のわいせつ三法(174条〜176条)とも違う理屈で規制しようとしているわけです*2。「刑法のわいせつ物の概念にとらわれず」というのはそういうこと。
関わっている団体の背後関係のスキャンダル疑惑は別にしても、かなり「革新的」な法規制を目指しているようで、今後が注目されるところ。