強制力のあり方について考えさせられた記事。
- 体罰とは教師の無能さの証しである (モジモジ君の日記。みたいな。)
- 体罰ではなく懲罰を (モジモジ君の日記。みたいな。)
ちょっと掘り下げてみます。
学校教育法では「懲戒」はいいけど「体罰」はダメ、ということになっています。体罰に関する文部科学省の対応(文部科学省)より:
学校教育法第11条
校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、学生、生徒及び児童に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。
どこまでが懲戒でどこからが体罰かについては、古い通達ですが以下のものが今でも通用しているようです。
- 児童懲戒権の限界について (昭和23年 法務庁/ mirrored by CEBc)
- 生徒に対する体罰禁止に関する教師の心得 (抜粋。 昭和24年 法務庁/ mirrored by 体罰を改めて考えるホームページ)
「懲戒」について (広島県立教育センター) にも解説など含めて載っています。
冒頭で挙げた記事にある迷惑な生徒を教室からの退出させるというのは現状でも一応可能なようです。「児童懲戒権の限界について」では懲戒としてやるのはダメだが、教室の秩序維持のための措置としてはオッケー。「生徒に対する体罰禁止に関する教師の心得」では懲戒権はどこまでか、という話に限定されているようで、教室外はダメ、教室内はオッケーという話しか書いてませんが。