「18歳未満とは知らなかった」と犯行を否認している。
買う側は知らなければ罪に問われません。売る側は基本的にアウト。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律より:
(児童の年齢の知情)
第九条 児童を使用する者は、児童の年齢を知らないことを理由として、第五条から前条までの規定による処罰を免れることができない。ただし、過失がないときは、この限りでない。
「第五条から前条まで」は知らなくてもアウトということですが、児童買春自体は第四条で、これらに含まれません。第五条は児童買春周旋、第六条は児童買春勧誘、第七条は児童ポルノ提供等、第八条は児童買春等目的人身売買等で全部売る側の罪です。
で、本題。デリヘルの顧客に対する詐欺があるそうです。お宅が呼んだ女の子は実は17歳だった、示談金を払わないと警察に訴える、みたいなもの。法律事務所や探偵事務所を名乗ってくるそうです。デリヘルの顧客名簿を入手しているのか、無関係な名簿からあてずっぽうで言っているのかわかりませんが、かなり具体的に何時どこに呼んだでしょう、という話をしてくるそうです。
- デリヘル詐欺 (身近な法律相談室)
「実は17歳」では、普通は客は罪に問われないという点を憶えておきましょう。
ここで当然、冒頭の事件の場合は逮捕されてるじゃん? という疑問が出てくるわけですが、それについて。奥村弁護士の見解より:
結果として被害児童が「16才」であれば、おそらく一般人が見たところ「16才」に見えるわけですから、こういう弁解は何か「裏付け」がないとなかなか難しいです。
ぱっと見「推定無罪」も何もないのか、と思われるかもしれませんが、偽名登録が怪しいってだけで逮捕というのはありそうにないので、被害者の見た目が一般人が見れば明らかに18歳未満に見えるという要素もあったのだろうという話だと思います。
一般人の感覚で「見た目からして明らかに18歳未満」という子の場合は「見た以上は知っていたはず」なのでアウトになります。その場合は確かに知らなかったという積極的な証拠(暗くて視認できなかったとか?)がないと難しいということでしょう。
いずれにせよ詐欺師がこのニュースを見ればチャンスとばかりに動き出す可能性は高いのでご注意。「ご主人が―」というバリエーションもありうるので奥様方もご注意。